該当の固定資産について、登記内容(登記名義、共有者、持分等)または共有代表者の変更を行った場合、口座振替を継続することができません。
納税通知書に納付書を同封して送付しておりますので、ご確認ください。
引き続き口座振替での納付を希望される場合は、改めて申請を行ってください。
ただし、同一の登記内容(登記名義、共有者、共有持分等)の固定資産(土地・家屋)が増減した場合については、すでに登録済みの口座から継続して振替となります。